家族・教育

男性育休で収入はいくら減る?給付金の上限・社会保険料・賞与を実体験で解説

2026年8月15日

※本記事には、2026年8月時点の制度内容を記載しています。制度や支給上限額は改定されることがあるため、申請時には必ず最新の公式情報をご確認ください。

私は50歳で、3人目の子どもの誕生をきっかけに、2026年6月26日から8月18日まで、54日間の育児休業を取得しました。

育休を取ると、家族と過ごせる時間が増える一方で、気になるのが収入への影響です。

「育児休業給付金は給料の67%を受け取れる」「社会保険料が免除されるため、手取りはそれほど減らない」という説明を目にすることがあります。

しかし、育児休業給付金には上限額があり、社会保険料の免除にも条件があります。

私の場合、育休前の給与が給付金の算定上限を超えているため、実際の収入は育休前より大きく減る見込みです。一方、今回の育休では、月給だけでなく、賞与にかかる社会保険料も免除対象になりました。

この記事では、私が取得した約2か月の育休を例に、育児休業給付金の上限と、月給・賞与にかかる社会保険料が免除される条件を解説します。

なお、私の勤務先には、育休期間の一部を有給扱いにする独自制度があります。ただし、制度を分かりやすく説明するため、本記事では育休期間中に会社から給与が支払われないケースを前提としています。

この記事でわかること

  • 育児休業給付金の計算方法と上限額
  • 出生後休業支援給付金の支給条件
  • 月給の社会保険料が免除される月
  • 賞与の社会保険料が免除される条件
  • 約2か月の育休による収入への影響

私が取得した育休期間

私の育休に関する日程は次のとおりです。

項目日付・内容
子どもの生年月日2026年6月1日
育休開始日2026年6月26日
育休終了日2026年8月18日
育休期間54日間
賞与支給時期2026年7月

育休期間を決める際には、家族の状況や仕事の都合に加えて、社会保険料が免除される条件も確認しました。

しかし、給与明細に免除が反映される月については、当初想定していたものと違いました。この点についても後ほど説明します。

育児休業給付金は必ず給料の67%になるわけではない

育児休業給付金は、原則として育休開始から180日目までは、休業開始時賃金日額の67%が支給されます。

休業開始時賃金日額は、原則として育休開始前6か月間の総支給額を180日で割って計算します。ここに賞与は含まれません。

ただし、育児休業給付金には上限額があります。

2026年8月1日から2027年7月31日までの支給上限額は、支給日数が30日の場合、次のとおりです。

給付率30日当たりの支給上限額
67%332,454円
50%248,100円

上限額は毎年8月1日に変更される場合があります。

私が育休を開始した時点では、給付額の計算に使われる休業開始時賃金月額の上限は48万3,300円でした。私の育休前の給与はこの上限額を超えていたため、実際の給与に67%を掛けた金額ではなく、上限額をもとに育児休業給付金が計算されます。

なお、この上限は2026年8月1日から49万6,200円に改定されました。

月給が高い人ほど、育休前の給与と給付金との差が大きくなる点には注意が必要です。

育休中に8月1日をまたぐ場合はどうなる?

私の育休期間は6月26日から8月18日までなので、上限額の改定日である8月1日をまたいでいます。

育児休業給付金は、育休開始日から1か月ごとの「支給単位期間」に区切って計算されます。私の場合は次の2期間です。

支給単位期間適用される見込みの賃金月額上限
6月26日~7月25日48万3,300円
7月26日~8月18日48万3,300円

第2期間は8月1日をまたいでいますが、支給単位期間の初日が7月26日であるため、期間の途中で新旧の上限額に分けて日割り計算されるものではなく、旧上限が適用される見込みです。実際の適用額については、ハローワークから届く支給決定通知で確認する予定です。

出生後休業支援給付金で最大28日間は13%上乗せ

2025年4月から、一定の条件を満たす場合に「出生後休業支援給付金」が支給されるようになりました。

通常の育児休業給付金67%に13%が上乗せされ、最大28日間は合計80%になります。給付金は非課税で社会保険料もかからないため、制度上は「手取り10割相当」とされています。

ただし、出生後休業支援給付金にも上限があります。最大28日分の支給上限額は、私の育休開始時点では58,640円でした。2026年8月1日からは60,205円に改定されています。

私の場合は、子どもが6月1日に生まれ、6月26日から出生直後の対象期間内に14日以上の育休を取得しています。また、妻は出産後の産後休業中です。

厚生労働省の資料では、父親の配偶者が子どもの出生日翌日時点で産後休業中の場合、配偶者が別途14日以上の育休を取得する要件は不要とされています。そのため、私も出生後休業支援給付金の対象になる可能性があります。

ただし、私の月給は給付金の算定上限を超えています。13%が上乗せされても、実際の月給の80%がそのまま支給されるわけではありません。

2026年8月時点では、会社から給付予定額の案内を受けていません。実際の支給額は、ハローワークから支給決定通知を受け取った後に追記する予定です。

育休中の月給にかかる社会保険料が免除される条件

育児休業中は、会社が所定の手続きを行うことで、健康保険料と厚生年金保険料の本人負担分・会社負担分が免除されます。

月給にかかる社会保険料が免除される主な条件は、次のとおりです。

  • 月末時点で育休を取得している場合
  • 同じ月の中で育休を開始・終了し、その月の育休日数が14日以上の場合

免除期間中も健康保険の資格は継続し、厚生年金についても保険料を納めた期間として扱われます。

私の場合は6月分と7月分が免除対象

私の育休期間は6月26日から8月18日までです。

制度上、月給にかかる社会保険料の免除期間は「育休を開始した日の属する月から、育休終了日の翌日が属する月の前月まで」です。

私の場合、育休終了日の翌日は8月19日なので、その前月である7月分までが免除対象となります。

社会保険料の対象月判定理由
6月分免除6月30日時点で育休中
7月分免除7月31日時点で育休中
8月分対象外育休終了日の翌日が8月中のため

6月の給与で保険料が引かれていた理由

私は6月26日から育休を開始したため、当初は6月の給与から社会保険料が免除されると思っていました。

しかし、実際に免除が反映されたのは7月と8月の給与でした。

これは、私の勤務先では前月分の社会保険料を翌月の給与から控除しているためです。

給与の支給月控除される社会保険料結果
6月給与5月分通常どおり控除
7月給与6月分育休により免除
8月給与7月分育休により免除
9月給与8月分控除再開予定

6月給与で社会保険料が引かれていても、6月分が免除対象外だったわけではありません。免除される保険料の対象月と、給与明細に反映される月がずれる場合があることを、今回初めて知りました。

賞与にかかる社会保険料が免除される条件

賞与にかかる社会保険料は、短期間の育休を取得しただけでは免除されません。

2022年10月以降に開始した育休では、次の条件を満たす必要があります。

  • 連続して1か月を超える育休を取得すること
  • 賞与支給月の末日を育休期間に含むこと

「1か月以上」ではなく「1か月を超える」ことが条件です。ちょうど1か月では対象にならない点に注意が必要です。

私は7月の賞与保険料も免除された

私の賞与支給日は7月でした。

育休期間は6月26日から8月18日までの連続54日間で、7月31日も育休中です。そのため、賞与にかかる健康保険料と厚生年金保険料も免除対象になりました。

賞与そのものが免除されたり、増額されたりするわけではありません。免除されるのは、賞与から控除される社会保険料です。

なお、育休によって賞与の査定額や支給額が減るかどうかは、会社の就業規則や賞与規程によって異なります。

育休の取得時期を考えるときの注意点

今回、社会保険料の免除条件を意識して育休期間を決めました。しかし、育休は社会保険料を免除してもらうためだけの制度ではありません。

出産後の妻の体調、赤ちゃんのお世話、上の子どもたちの生活、仕事の引き継ぎなどを考えたうえで、家庭にとって必要な期間を決めることが大切です。

そのうえで、次の点を事前に確認しておくと、家計の見通しを立てやすくなります。

  • 育児休業給付金の算定対象となる給与
  • 給付金の上限額
  • 出生後休業支援給付金の対象になるか
  • 月給の社会保険料が免除される月
  • 賞与の社会保険料が免除される条件
  • 給付金の申請時期と初回振込時期
  • 会社独自の有給制度や賞与規程

給付金は給与と同じ日に振り込まれるわけではありません。初回支給まで時間がかかる場合もあるため、育休中の生活費をあらかじめ現金で確保しておくことも重要です。

私は約2か月の育児休業後、復職せずに約1か月の有給休暇を続けて取得しました。収入面だけでなく、家族と過ごす時間や復職時期も含めて考えた結果です。

関連記事:「男性育休2か月のあとに有給休暇を約1か月取得した理由」

まとめ

私が実際に育休を取得して分かったポイントは、次のとおりです。

  • 育児休業給付金には上限があり、必ず月給の67%を受け取れるわけではない
  • 一定条件を満たせば、最大28日間は出生後休業支援給付金が13%上乗せされる
  • 月給の社会保険料は、月末に育休中の場合などに免除される
  • 給与明細に免除が反映される月は、保険料の対象月とずれる場合がある
  • 賞与の社会保険料は、連続1か月超の育休などの条件を満たした場合に免除される
  • 給与が給付金の上限を超えている場合、育休前より収入は大きく減る

私は、2026年6月26日から8月18日まで、54日間の育休を取得しました。収入面への影響はありますが、家族と向き合える時間を持つことを優先しました。

実際の育児休業給付金が支給されたら、支給額や育休前後の収入の変化についても追記する予定です。

50代で育休を取得した理由や、実際に感じたことについては、以下の記事で紹介しています。

関連記事:「50代で3人目の育休を取得してわかったこと|収入より大切だった家族との時間」

参考にした公式情報

  • この記事を書いた人

みらい所長

大手メーカーに勤務する50代、3児の父。2019年からインデックス投資と高配当株を中心に資産形成を続けています。2026年には3人目の子どもの誕生を機に約2か月の育児休業を取得しました。資産形成、教育費、FIRE、家計、育児、相続など、自分で経験したことを実際の数字とともに発信しています。

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